お問い合わせ 資料ダウンロード

Re-Mat ECOLUM 人・企業・環境をつなぐ、リマトの産廃コラム

石綿(アスベスト)に関する大気汚染防止法改正について

2023.03.15

解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が令和2年6月5日に、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」等が令和2年10月7日に公布されました。

本記事はその詳細を記載しました。
「知らなかった」では済まない大切な内容となっております。

令和3年4月1日より施行

特定建築材料の対象の拡大(所謂レベル3までを含む)
①「吹付け石綿並びに石綿含有断熱材、保湿剤及び耐火被覆材」から
⇒ 「吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料」 と範囲を拡大

②元請による事前調査及び発注者への報告の義務化
※平成18年9月1日以後に設置工事に着手した建築物等は事前調査は不要

③事前調査等の記録保存の義務化

④事前調査結果等の掲示及び下請負人等への説明義務 等
※事前調査とは「書面による調査及び目視による調査」

⑤事前調査にて石綿含有の有無が不明の場合は更に分析調査が必要。
※分析については、石綿則による

⑥特定粉じん排出等作業に係る届出及び掲示の義務化

令和4年4月1日より施行

事前調査結果等の都道府県知事への報告(電子システムによる)報告の対象は以下のとおり

・建築物の解体工事 床面積80㎡以上
・建築物の改造又は補修 請負代金100万以上
・工作物(環境大臣の定めるものに限る)の解体、改造又は補修 請負代金100万以上

※環境大臣が定める工作物については、下記参照
https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/haikibutsu/006/04/p089760_d/fil/R2_env_77.pdf

令和5年10月1日より施行

有資格者による事前調査の義務化
⇒建築物石綿含有建材調査者講習登録規程に規定する以下の者による

・一般建築物石綿含有建材調査者

・特定建築物石綿含有建材調査者

・又はこれらの者と同等の能力を有すると認められるもの
⇒(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者(R5.10.1までに登録された者に限る)

・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て及び共同住宅の住戸の内部に限定)
※一般と特定は、試験内容に違いあり(実地研修及び口述試験等)

関連記事