自然災害による太陽光パネルの被害
50kW以上の事業用太陽光発電については、電気事業法上の事故報告義務が課されており、経済産業省では被害の内訳などを整理して検証しています。それら事故報告資料によると、豪雨での土砂崩れによるパネルやパワコンの損傷、台風によるパネルの損傷という被害が多発しています。
太陽光パネルの不法投棄の懸念
これまでに太陽光パネルの大規模な不法投棄事例は報告されていないものの、2012年の固定価格買取制度以降、太陽光パネルや関連機器の設置が増えたことで、廃棄となった太陽光パネルの有価物と称した放置や、不法投棄が懸念されています。豪雨や強風により破損した太陽光パネルは所有者の責任のもとで適正に処理される必要があります。(国が『激甚災害』に指定するほどの大規模災害時に一般廃棄物として自治体が処理する場合を除き)
太陽光パネルの価値と有害性
使用済となった太陽光パネル、あるいは自然災害により使用できなくなったものは、中古品としてリユース市場で売却できる場合があります。またリユース不可なほどに酷く破損して廃棄物となるものでも、素材としての価値があり、適切なリサイクル処理を施すことで再資源化が可能です。一方で、有害物が含まれているパネルや機器も存在するため、所有者はこれらの特徴を考慮した上で、環境に配慮した取扱いを選択することが求められています。
太陽光パネルが使用できなくなったら所有者はどうしたらいい?
もしも自然災害によって太陽光パネルや周辺機器が被害を受けた場合、まずは引き続き利用できるもの、修理によりリユース売却できるもの、リサイクルすべきものの選別を行い、それぞれに適した取扱いが望まれます。
前述の経済産業省の報告資料にもある通り、自然災害による太陽光パネルの漏電や発火等の被害事例が少なくありません。例えば2018年9月の台風21号の際には大阪府住之江区にあるメガソーラーが被害を受け、設置されていたメガソーラーの約半数が、強風により破損・飛散し、内部の樹脂部分から発火しました。また、2019年9月の台風15号の際には、強風により千葉県の山倉ダム上にある水上設置型のメガソーラーパネルの架台が巻き上がり、折り重なるように破損した部分から出火しました。
被害を受けた太陽光パネルや周辺機器については、適正な取扱いができる専門の業者に相談することをお薦めします。