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Re-Mat ECOLUM 人・企業・環境をつなぐ、リマトの産廃コラム

産廃処理委託契約の電子化

2022.08.08

コロナ禍をきっかけにリモートワークが導入された職場も多いのではないでしょうか。新型コロナウィルス感染症の流行によって、国や自治体など行政機関でもデジタル化の遅れが表面化しました。そのような状況を背景に、2021年9月にデジタル庁が新設され、一部の行政手続き文書への押印を省略することが認められるようになりました。来年4月には改正電子帳簿保存法が施行され、企業でも経理帳簿の電子保存がこれまで以上に進むと考えられます。これらの変化に並行して、産業廃棄物処理委託契約の電子化も進んでいます。まだ導入には至っていないけれど電子契約について調べたり、社内で具体的な検討をしている企業様は少なくないことでしょう。

産廃処理委託契約は書面で締結しなくてもいいの?

産廃処理委託の電子契約は可能です。企業が自社の廃棄物を産廃処理業者に引き渡す際に交付が義務づけられているマニフェスト伝票については、電子マニフェストがある程度は普及していますが、産廃処理委託契約については長らく紙媒体で交わされてきました。廃棄物処理法では書面による委託契約の締結を義務づけているので守らないと委託基準違反になる、とお考えの方もまだいらっしゃるかも知れません。現在、「書面による」という部分は義務ではありません。2001年4月に施行された電子署名法とIT書面一括法、及び2005年4月施行のe-文書法によって、産廃処理委託契約を電子で締結することは正式に認められました(それぞれの法律の正式名称は下表参照) 。

産廃処理契約を電子化するメリットは?

製本や押印のやり取り等締結までに日数を要する書面契約とは違い、電子契約はお互いがPCやスマートフォンで作業するので、早ければ1日で締結に関わる全ての作業を終えることができます。また、電子契約は印紙税の対象でないため、年間の契約締結本数の多い企業の場合は節税効果が大きいです。
この他に、書面の場合は保存期間中の原本の紛失や劣化が起き得ますが、電子契約ならその心配は要りません。

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