廃棄物処理法について
排出事業者責任については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に次のように定められています。
(廃棄物処理法)第3条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
このように法律上事業活動に伴って生じた廃棄物は、原則として排出事業者が「自らの責任において」処理しなければならないと定められています。これを排出事業者責任と言います。ですが、皆さんの会社で発生した廃棄物を自社で処理することはほとんどなく、処理業者に処理を委託されていると思います。ここで処理業者に委託するといっても、どの処理業者がいいのか、選んだ処理業者はきちんと処理してくれるのかなどよく分からないので、管理会社などに委託されているケースもあると思います。実は、委託するといっても何をどこまで委託するかによって、「排出事業者責任」の観点から望ましくないケースがあります。
本来、廃棄物の管理業務を外注することは法律上禁止されておらず、また適切な廃棄物の管理という観点からは管理会社等の第三者に外注する方がコンプライアンス上も望ましい
という場合もあります。では、どのような状況が望ましくないのでしょうか。
この点につき、以下の環境省通知(H29.3.21 環廃対発第1703212号 環廃産発第1703211号)が参考になります。
環境省通知
出典 H29.3.21 環廃対発第1703212号 環廃産発第1703211号 より抜粋
少々難しいので、上記通知(の下線部分)のポイントをまとめると
排出事業者は
①処理業者を自らの責任において決定すべき
②処理委託の根幹的内容は排出事業者・処理業者間で決定すべき
③上記②を第三者に委ねるべきではない
上記通知の処理委託の「根幹的内容」の内容と範囲がどこまでか、は通知からは明らかではありませんが、少なくとも処理業者の選定、委託する廃棄物の種類・数量、料金、委託契約期間について、管理会社任せ(丸投げ)は望ましくないことが読み取れます。(上記通知はもちろん管理会社への委託を禁止するものではありませんし、過去に第三者が単に排出事業者と処理業者の間のあっ旋を行う場合は法律に反しないとする通知もあります。)つまり、「管理会社に契約締結交渉段階からマニフェスト管理まで全て一任して、排出事業者は契約書にハンコを押すだけで上記の様な根幹的内容について関与しない」というのは排出事業者責任の観点から望ましくないということです。
管理会社等へ委託する際の具体的なポイントとしては、廃棄物の種類は何か、処理会社の選定、処理方法・料金が妥当か、など契約内容について管理会社の支援は受けつつも、最終的には排出事業者自らが排出事業者責任を全うするためにも契約内容についてしっかり確認・把握することが必要ではないでしょうか。そのためにも廃棄物管理業務を第三者に委託する場合は、上記の趣旨を踏まえた対応ができる管理会社を選定することが重要です。また
廃棄物管理業務を専門的な知識を持つ管理会社等に委託することで、排出事業者の負担を軽減することができるとともに法律違反を回避することができる(適切な廃棄物管理業務を実施することができる)という大きなメリットもあります。
いかがでしょうか。今回のコラムでは廃棄物管理業務を管理会社等の第三者へ委託する際の注意点をまとめてみました。管理業務を第三者へ委託することが禁止されているわけではありませんので、何を・どこまで委託するか基準が難しいところではありますが、本コラムが皆さんの廃棄物管理業務を見直すきっかけになればと思います。