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Re-Mat ECOLUM 人・企業・環境をつなぐ、リマトの産廃コラム

石綿(アスベスト)に関する大気汚染防止法改正について(その4)

2023.06.10

石綿(アスベスト)に関する大気汚染防止法改正について第四回目のコラムです。
今回は元請(自主施工者)についての記事になります。
元請(自主施工者)が実施すべきことの概要を法令を絡めて記載します。

事前調査の実施

事前調査の実施

・対象工事:建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事
(以下、「解体等工事」という。)
・実施義務者:上記解体等工事を元請業者及び自主施工者
・調査事項:当該解体等工事の「特定工事」への該否
・調査方法(但し、平成18年9月1日以後に設置工事に着手した建築物等を除く)

a.書面による調査
b.目視による調査 ※a及びbは必ず実施
c.分析による調査
(cは上記a及びbを実施した結果解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかでない場合に実施する。
但し、特定工事と見做して法令上の特定工事に係る措置を講ずる場合は不要)

※上記の定義については以下のとおり
・元請業者:発注者(解体等工事の注文者)から直接解体等工事の請け負った者
・特定工事:特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
・特定粉じん排出等作業:吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で、政令で定めるもの
(以下、「特定建築材料」という吹付石綿その他の石綿を含有する建築材料))が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの
(⇒対象は特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物の解体、改造、補修する工事)
・特定粉じん:粉じんのうち石綿その他の人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質で、政令で定めるもの(⇒対象は石綿)

※福岡県環境部環境保全課「改正大気汚染防止法の概要」より抜粋

①対象工事:建築物その他の工作物(以下、「建築物等」)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事 が対象とされている。
(石綿含有の有無は問わない)
※但し、事前調査の目的が特定建築材料含有の有無の確認を目的としたものであるため、石綿の新たな使用が禁止されている
平成18年9月1日以降に設置工事に着手したことが明らかな以下のいずれかに該当する工事であり、且つ当該建築物等以外の建築物等の解体、改造、補修作業を伴わない場合は事前調査は不要とされている。
1.平成18年9月1日以後に設置工事に着手した建築物等

2.平成18年9月1日以後に設置工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備であって平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの

3.平成18年9月1日以後に設置工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成21年4月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの

4.平成18年9月1日以後に設置工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成23年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの

5.平成18年9月1日以後に設置工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成24年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの

②実施義務者
・建築物等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事(以下、「解体等工事」という)の元請業者・解体工事等の自主施工者(解体等工事を請負契約によらず自ら施工する者)

③調査事項
・当該解体等工事が「特定工事」に該当するか否か特定工事:特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
特定粉じん排出等作業:特定建築材料(吹付石綿その他の石綿を含有する建築材料=レベル3まで)が使用されている建築物及びその他の工作物を解体、改造、補修する作業

④調査方法
・設計図書その他の書面による調査
・特定建築材料等の有無の目視による調査
・(上記の書面及び目視による調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかったとき)分析による調査
⇒但し、当該解体工事が特定工事に該当すると見做して、特定工事に関する措置を講ずる場合は分析による調査の対象外とされる。
※適切な調査を行うために必要な知識を有する者

⑤事前調査の記録の作成
⇒解体等工事が終了した日から3年間の保存義務あり
⇒その他当該記録の写しを
・当該解体等工事の現場に備置
・当該調査の結果及び所定の事項を解体等工事の現場に公衆に見やすいよう掲示しなければならない。

解体等工事に係る事前調査結果の発注者等への説明

①説明の実施義務者:元請業者
②説明の実施対象者:発注者(解体工事等の注文者)
③説明方法:所定の事項を記載した書面の交付とともに説明
※当該書面は事前調査の記録とともに3年間の保存義務あり
④期限:解体等工事の開始の日まで
※当該解体等工事が「届出対象特定工事に該当」し、且つ特定粉じん排出等作業を、当該届出対象特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで)
⑤説明事項


※千葉県環境生活部大気保全課「事業者のための大気汚染防止法のてびき(令和5年4月版)」より抜粋

事前調査の結果等の都道府県知事への報告

事前調査の結果等の都道府県知事への報告

①報告義務者:解体等工事の元請業者又は自主施工者
②報告先:都道府県知事(又は政令市)
③期限:定めはないが、遅くとも解体等工事に着手する前まで
④方法 : 原則としてオンライン(R4.4.1より)とするが、報告書の提出でも可
【石綿事前調査結果報告システム】
⑤報告対象:以下のいずれかに該当する解体等工事が対象


※工作物については、「特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの」に限定されている。
(R2.10.17 環境省告示第77号)
※千葉県環境生活部大気保全課「事業者のための大気汚染防止法のてびき(令和5年4月版)」より抜粋

⑥報告事項:以下の事項につき報告が必要

※千葉県環境生活部大気保全課「事業者のための大気汚染防止法のてびき(令和5年4月版)」より抜粋

特定工事の発注者等の配慮・特定工事の下請負人への説明・特定粉じん排出等作業実施届出

特定工事の発注者等の配慮
施工方法、工期、工事費その他特定工事の請負契約に関する事項について、元請業者が下請負人に請け負わせる際の注者同様の配慮義務(発注者への規定を準用)

特定工事の下請負人への説明
特定工事の元請業者又は下請負人は、請け負った特定工事の全部又は一部を他の者に請け負わせるときは当該他の者に対し特定工事の特定粉じん排出等作業の方法、その他所定の事項を説明しなければならない。
なお、説明の方法は口頭でも可とするが、文書が望ましいとされる。

特定粉じん排出等作業実施届出
・対象工事:特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(届出対象特定工事)
※対象となる特定建築材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(⇒レベル3は対象外)
・届出義務者:上記①の発注者又は自主施工者
・期限 : 特定粉じん排出等作業の開始の14日前まで
・届出先:都道府県知事(又は政令市)
・届出事項
①届出対象工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所
②届出対象工事の場所
③特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の特定建築材料の種類並びに使用箇所及び使用面積
④特定粉じん排出等作業の種類、実施期間及び方法
⑤④に係る方法が大気汚染防止法第18条の19各号に定める作業方法によらない理由

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