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Posted on2022.09.08

建設リサイクル法

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、一定規模以上の新築工事及び解体工事等で生じた特定の建設資材廃棄物(コンクリート、木材、アスファルト等を特定建設資材と規定)の分別解体及び再資源化等を、その受注者に義務付けた法律。