すべての自治体ではありませんが、条例や要綱では次のような事項が定められています。
県外産業廃棄物を県内の処理業者に搬入して処理する場合などに、県と協議すること。
埋め立て処分に繋がる処理を委託した場合などに、それにかかわる税金を負担。
法律では実地確認は努力義務ですが、条例では必須などがあります。
例えば500t異常は多量排出事業者として、計画、実績を報告するなどがあります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の届出や排出量の実績報告などがあります。
コピー機の「トナー」の種類について、ある許可者は「汚泥」と判断し、ある許可者は「廃プラ」と判断した事例が実際にあります。
廃棄物管理の業務は、産廃物処理法という法律に基づいて行われます。
したがって、廃棄物管理業務の中にひとつでも「抜け」や「漏れ」があるとそれは即刻法令違反となってしまいます。
例えば、処理委託契約書の末締結や記載不備があった場合には、3年以下の懲役もしくは、300万円以下の罰金となります。
産廃物及び清掃に関する法律
この法律は
①産廃物の排出を抑制
②産廃物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理
③生活環境を清潔することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上
を図ることを目的としています。
法令違反になった場合、法人の代表者又は法人、その従業員が業務に関して違反行為をした時は
行為者を罰するほか、その法人に対してもより重い罰則が適用されるという規定です。
産業廃棄物処理法も通知と同じように毎年のように改正されています。
ただでさえ読みにくい法律をさらに難しくしているともいわれています。
人間が原因となって起こる失敗や過誤のことです。簡単に「人為的ミス」と言い換えることもできます。
産廃物管理に関しては、ほとんど全てが産廃物処理法に則って業務を行うことになります。
つまり廃棄物管理のミスが法令違反に直結するという事態になってしまいます。
不適正な産廃処理が露見してニュースなどで社名が公開されることは、会社にとって大きなリスクになるひとつです。
ここ最近では無許可業者への処理委託であっても簡単にニュースとして取り上げられてしまいます。
一般的には、廃棄物の所有者、もしくは占有者が排出事業者になると解釈されています。
ただし、建設工事に伴う廃棄物、いわゆる建廃については、建築工事を発注者から直接請け負った元請業者が排出事業者になります。
一般的には、廃棄物の所有者、もしくは占有者が排出事業者になると解釈されています。
ただし、建設工事に伴う廃棄物、いわゆる建廃については、建築工事を発注者から直接請け負った元請業者が排出事業者になります。
廃棄物を再生、埋め立て処分、海洋投入によって最終的に処分する業者のこと。
したがって「最終処分」という言葉は、埋め立て処分だけを指すのではなく、再資源化などの再生も含まれます。