排出事業者責任は最終処分終了までが範囲です。そうすると最終処分業者を知っておかなければいけません。
中間処理業者との委託契約の中に、最終処分先一覧として明記されているはずです。
警察が捜査した事件について刑事訴訟法に基づき、その証拠、捜査資料を検察官に送致することです。
①不法投棄 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(個人)又はこれを併科(なお法人の場合は3億円以下の罰金)
②無許可業者への処理の委託 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科
③契約の未締結、未記載、虚偽記載など 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科
④マニフェストの未交付、未記載、虚偽記載など 6ヵ月かの懲役もしくは50万円以下の罰金又はこれを併科
ISO14001とは、製品の製造やサービスの提供など、自社の活動による環境への負荷を最小限にするように定めた仕様書です。
企業が個人向けに商品を販売する形態などのことを指します。
消費者が結束して商品の購入を行わない、サービスを利用しないことを指します。
不適正な産廃処理が露見してニュースなどで社名が公開されることは、会社にとって大きなリスクになるひとつです。
ここ最近では無許可業者への処理委託であっても簡単にニュースとして取り上げられてしまいます。
不法投棄事件で大手企業など4社が社名公表されています。
この4社がなぜ新聞記事にもなってしまったのかといいますと、収集運搬を委託した収集運搬業者が無許可だったからということと
委託先の中間処理業者へ監査が行われなかったという点が関係し、排出事業者責任を完全に果たせないと判断されたためです。
実際に逮捕者が出てしまった会社では以下の状況になるようです。
・警察が会社に乗り込んできて、仕事にならない
・社員が動揺して業務に支障をきたした
・事情聴取の為、後日社長が警察に呼ばれた
生活経済事犯の検挙の中では、産廃物事犯が検挙率、検挙件数、検挙人数共にトップです。
したがって法を遵守した適正な産廃物管理が事業者に求められます。
刑事処分 捜査等によって発覚した産廃物処理事件について、刑事裁判を経て刑事罰が科される処分のことをいいます。
行政処分 改善命令、措置命令、事業の停止処分、許可の取り消し処分などがあります。
排出事業者、処理業者が、処理基準に適合しない産廃物の処理を行った場合、都道府県知事等は、廃棄物の適正処理を確保するための処理方法の変更その他必要な措置を講じるように命ずることができます。