専ら物に該当しない廃ペットボトルについても東京都知事の再生利用しての対象物とされる事例もあります。
指定された廃ペットボトルについては、運搬する業者は処理業の許可が不要となり、マニフェストの交付もふようになるなど
専ら物のような扱いになりえます。
排出事業者には厳密な定義は存在していません、
しかし通常は「所有者」もしくは「占有者」が排出事業者になると解釈されています。
ただし、建設工事に伴って排出される建設廃棄物、いわゆる建廃の排出事業者は、その建築工事を発注者から直接請けた
工事業者の「元請け業者」が排出事業者であると定義づけられています。
世廃製品を下取ってもらう場合、通常は下取りした販売店もしくはメーカーが排出事業者になります。
しかし、環境省通知では、下取りする際の運搬過程においては廃棄物として取り扱わなくても差し支えないとなっています。
「容器包装に係る分別収集及び再資源化の促進に関する法律」をいい、消費者に対する分別排出、市町村による分別収集、事業者(製造業者、飲食物等の販売業者)による再商品化(リサイクル)に取り組むことを規定した法律。
産業廃棄物処理業の実施に優れた能力及び実績を有する事業者の基準(優良基準)をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を都道府県等が認定する制度。
平成23年4月1日より運用開始された。なお、本制度により認定された場合、許可期間の延長(7年)、入札時の加点対象等のメリットがある。
「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物」をいい、リサイクルが中心となる廃棄物を指す。具体的には、空き瓶、古紙、古繊維、くず鉄の4種類が専ら物とされている。
「産業廃棄物管理票」を参照。
廃棄物を製品原料として再生利用することを目的としたリサイクル手法。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」といい、業務用冷凍空調機器類等の整備時及び廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体に亘って包括的な対策を目的とした法律。
正式には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といい、プラスチック製品の設計から廃棄までに関わるあらゆる主体における資源循環の取り組み(3R+Renewable)を促進するための法律で、2022年4月1日より施行されている。
サーキュラーエコノミー(循環経済)に基づいた制度設計となっている。
環境省が「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」にて策定した情報提供すべき事項をまとめたシートを指す。排出事業者は処理を委託する産業廃棄物の適正な処理を確保する観点から廃棄物の性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を提供することが義務付けられている。
正式には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、廃棄物の発生の抑制、再生利用、適正処理により生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。廃棄物の処理に関する一般法としての位置づけられている。