(一般・産業)廃棄物処理施設の設置者が廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務及び的確な廃棄物の処理を行わせるために設置を義務づけられている者で、選任には法律上資格要件がある。
廃棄物に由来する(代替)固形燃料で、産業廃棄物(主に軟質ビニール、紙くず等)に由来するRPFと一般廃棄物に由来するRDFがある。
事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者が、特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行わせるために事業場ごとに設置する責任者。選任には資格要件がある。
選任については法律上届出義務はないが、自治体ごとに条例等で届出を義務付けている場合がある。
一般(産業)廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいう。(具体的には政令にて規定されている。)
廃棄物を無害化、安定化、減容化する一連の作用。具体的には破砕、圧縮、中和、焼却、焙焼、溶融、等がある。選別については自治体により異なる。
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上、又は特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を設置している事業者のこと。該当する場合は、(特別管理)産業廃棄物処理計画の提出が義務付けられている。
事業活動等に伴って発生する廃棄物をリサイクル等(再資源・再生利用)を通じてゼロとする(排出(emission)をゼロにする)取組を指す。究極的にはこのような取組を通じて埋立処分量をゼロとすることを意味する。
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものをいう。
なお、一般廃棄物が石綿を含有する場合は、石綿含有一般廃棄物となる。
廃棄物の減量化による環境負荷の低減化及び資源の省資源化を目的とする3つの基本的な取り組みで、Reduce(リデュース 発生抑制)、Reuse(リユース 再利用)、Recycle(リサイクル 再資源化)の3つの頭文字をまとめたもの。
近年はこれにRefuse(リフューズ 断り)を加えて4Rとされている。
「水銀に関する水俣条約」(2016年2月締結、2017年8月発効)を受けて国内法である廃棄物処理法の施行規則を改正して規定された。(平成29年6月9日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 環境省令第10号)
これは新たな廃棄物の種類の追加ではなく、既存の廃棄物の種類に区分が追加する形で改正された。(水銀含有ばいじん等も同様)
従来の「大量生産、大量消費、大量廃棄」型の社会からの脱却を目指し、資源の省資源化及び環境への負荷の低減化を中心とした環境への負荷が少ない「循環型社会」の形成を推進することを目的とする法律。廃棄物処理法、資源有効利用促進法の基本法として位置づけられている。
正式には「資源の有効な利用の促進に関する法律」といい、事業者による製品の回収・再利用の実施等によりリサイクル体制の強化を図るとともに、製品の省資源化及び長寿命化による廃棄物の減量化(リデュース)、回収した製品からの部材等の再利用(リユース)を目的とする。対象は10業種、69品目と多岐に亘っており、個別法により規制対象となっているものもある。一例としてPCのリサイクルは本法による。