廃棄物を廃棄物処理業者に委託せず、事業者が自ら処理すること。なお、この場合は廃棄物処理法上の許可は不要となる。
委託された(一般・産業)廃棄物を処分する業者。収集運搬業者同様、法令で定められた場合を除いて、市町村長又は都道府県知事の許可が必要となる。
廃棄物の中間処分及び最終処分を指す。なお、中間処分は最終処分(埋立処分、海洋投入、再生)以外の処分行為を含む。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といい、食品関連事業者(製造・加工、販売、食品の提供等)に、食品の売れ残りや製造過程で発生する食品廃棄物の発生の抑制、肥飼料等の原材料として再生利用を促進する目的で制定された法律。
委託された(一般・産業)廃棄物を収集運搬する事業者を指す。廃棄物を収集運搬するには、法令で定められた場合を除いて、市町村長又は都道府県知事の許可が必要となる。
廃棄物を回収及び運搬すること。
用済自動車の再資源化等に関する法律」といい、廃自動車(使用済自動車)から発生する廃棄物を減量、再生利用、適正処理することにより生活環境の保全、資源の有効活用等を目的とした法律。
産業廃棄物処理施設を設置している事業場に設置が義務付けられている責任者。選任した場合の法律上の届出義務はないが、自治体ごとに条例等で届出を義務付けている場合がある。
産業廃棄物を処理する中間処理施設及び最終処分施設の総称。法律上の規定により設置許可が必要となる場合がある。
産業廃棄物の排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付を義務付けられており、処理を委託した廃棄物が適正に処理されたか確認するための帳票。紙マニフェストと電子マニフェストがある。様式、記載事項は法令により定められている。
また、これを交付せずに産業廃棄物の処理を委託した場合には罰則の適用がある。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律及び政令で定められた廃棄物を指す。具体的には燃え殻、汚泥、廃プラスチック類等があり現在20種類(輸入廃棄物を除く)が定められている。
なお、産業廃棄物として定められている廃棄物のうち、排出事業者の業種により産業廃棄物に該当しないもの(業種限定)がある。排出事業者が処理責任を負う。
廃棄物の減量化を促進するため、生活環境の保全上支障がない(腐敗性、有害性等)等の一定の要件に該当する再生利用に限定して環境大臣が認定する制度。
認定を受けた場合は処理業及び施設設置許可が不要となる等の特例がある。再生利用の対象となる(一般・産業)廃棄物は環境省令で定めるとももに、個別に告示で指定されている。