リサイクルが困難な廃棄物を埋立処分する施設を指す。施設の構造上の相違及び対象とする廃棄物の違いにより安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場に分類される。
※最終処分は一般的に「埋立処分、海洋投入、再生」を指す。
天災(地震、風水害等)など自然災害により発生した廃棄物で、一般廃棄物に分類される。
廃棄物を焼却処理する過程で発生する熱エネルギーを回収・利用するリサイクル手法。熱エネルギーは発電事業や温水等の熱源として利用されている。
日本では循環型社会形成推進基本法第7条によりリサイクルの一つとして定められているが、その性状が変化することから欧米では通常サーマルリサイクルはリサイクルではなく、単に熱回収(サーマルリカバリー)とされている。
廃棄物処理委託契約を締結した処理業者が、受託した廃棄物の処理を第三者に委託すること。
原則として再委託は禁止されているが、産業廃棄物については一定の条件下で再委託が認められている。(一般廃棄物は再委託不可。)
拡大生産者責任の考え方に基づき、製造業者等が自社の製品のリサイクル(再生)又は処理の工程に関与することで、効率的なリサイクル(再生)を推進するとともに、よりリサイクルが容易な製品設計の実現を目的とした制度。
廃棄物の広域的な処理を行う者として環境大臣による認定を受けることで、廃棄物処理法上の許可を不要とする特例がある。
正式には「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」といい、使用済小型家電に含まれる金属その他有用な部材の回収及びリサイクルを目的としている。
当該法律の対象となる使用済小型電子機器として現在28種類が定められている。なお、主務大臣より再資源化計画の認定を受けることで廃棄物処理法上の許可が不要とされる特例がある。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、一定規模以上の新築工事及び解体工事等で生じた特定の建設資材廃棄物(コンクリート、木材、アスファルト等を特定建設資材と規定)の分別解体及び再資源化等を、その受注者に義務付けた法律。
主にプラスチック類のリサイクル法の一つで、原料・モノマー化、ガス化、油化がある。その他に当該廃棄物を再製品化するマテリアルリサイクル、償却する際に発生する熱を回収するサーマルリサイクルがある。
欧米ではサーマルリサイクルはリサイクルには含まれないとされている。
廃棄物処理業(収集運搬業及び処分業)の許可申請における要件の一つで、法に従った適正な行の遂行を期待しえない者を類型化、排除することを趣旨とするものであり、申請者が欠格要件に該当する場合は許可(処理業許可及び設置許可)を取得することができず、また取得後に欠格要件に該当するに至った場合は許可取り消しとなる。
経済活動を行う中で環境保全に関する取組を実施するにあたり、自ら設定した環境保全に関する方針や目標等に向けて取り組むための手順や手続等のルールを指す。
代表的なものにISO14001やエコアクション21があるが、その他中間法人等が策定した環境マネジメントシステムも存在する。
環境影響評価法に基づき大規模な開発事業等を実施する際に、当該事業の実施により環境に与える影響を調査、予測、評価し、近隣住民や関係自治体の意見を聴取するとともに、第三者が内容を審査することにより適正な生活環境を確保するための一連の手続き。
特に廃棄物処理施設では環境アセスメント類似の生活環境影響調査が実施される。
人の生活環境の保全及び健康の確保のうえで維持されることが望ましいとされる(行政政策上の)基準(目標)で、環境基本法第16条を根拠とする。具体的は水質、大気、土壌、騒音等につき具体的な数値目標を定めている。