正式には「特定家庭用機器再商品化法」といい、特定家庭用機器(業務用以外のエアコン、テレビ、洗濯機及び乾燥機、冷蔵・冷凍庫の4品目)からリサイクルが可能な部材等を回収・リサイクルすることで廃棄物の減量を促進するとともに、資源の有効活用を推進することを目的とする法律。
商品やサービス等の原材料の調達からリサイクルに至るまでの全過程において排出される温室効果ガス等をCO2に換算して、商品やサービスに表示する仕組み。
カーボンオフセットを更に進めた考え方で、経済社会活動等で発生したCO2等の温室効果ガスについて、その他の排出量の削減、吸収活動で吸収、除去することにより、その排出量全体を相殺するという考え方。
日常生活、経済活動等において発生するCO2等の温室効果ガスで削減が困難な部分について、他の場所・方法等により実現した削減によりその排出量の一部又は全部を埋め合わせるという考え方。(≒カーボンニュートラル)
21種類の産業廃棄物のうちの一つで、排水処理その他製造工程等で発生した泥状のもので、無機性・有機性を問わない。
安全性データシートのこと。従来はMSDSと呼ばれていたが、現在はSDSに統一されている。廃棄物処理においては排出事業者から処理業者への処理に係る情報提供の際にWDSとともに交付されることがある。
廃棄物処理法上では「産業廃棄物以外の廃棄物」と定められている。一般廃棄物はその発生状況により、一般家庭から排出される「生活系(家庭系)一般廃棄物」、事業所から排出される「事業系一般廃棄物」、特に爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に重大な被害を生ずる恐れのある「特別管理一般廃棄物」に分類される。市町村が処理責任を負う。(事業系一般廃棄物を除く。)
排出事業者が、産業廃棄物の処理(運搬、処分)を委託する場合に締結が義務付けられている契約書。委託基準の一つで具体的な記載事項が法律上定められている。
(排出)事業者が廃棄物処理業者(運搬及び処分)に廃棄物の処理を委託する際に遵守しなければならない基準。一般廃棄物、産業廃棄物それぞれに委託基準が定められており、委託基準違反には罰則の適用がある。
マニフェストのうち、中間処理を終了した旨を記載するための帳票のことのこと。
マニフェストのうち、最終処分を終了した旨を記載するための帳票のこと。
もし行政処分によって処理業者の営業がストップすれば、この排出事業者は廃棄物の処理を委託できなくなってしまいます。