平成27年に起きた事例ですと30日間の営業停止処分をうけました。
また、最近では優良産廃処理業者である処理業者も行政処分を受けており、こういった事例はあとを絶ちません。
①破壊:製品として流通しないように破壊などしてから処理業者へ委託
②運搬:可能であればパッカー車(ゴミ収集車)で運搬
③立会:処理する現場に毎回立ち会う
④写真:再資源化報告書など、物理的に破壊したという写真の添付などを要求
⑤監査:監査を強化(プロの目線で監査したり、場合により抜き打ち監査も行う)
⑥売却:処理後のモノが確実に売れているのかエビデンスの確認
⑦調査:その処理業者の帝国出データバンクなどにおける信用調査の実施
⑧調査:相見積をとってみて異常に安い業者に注意
⑨HP:自社HPがない処理業者は注意
廃棄物処理法では”自ら処理”することも認められていますが、実際にはほとんどは処理業者に処理を委託せざる得ないのが現実です。
処理業者は許可があっても100%信用がおけないことを前提に慎重な選定をすることが必要です。
法令違反をなくすべくリスクを最小化するためには、”四位一体(廃棄物、許可証、委託契約書、マニフェスト)での管理が必要になります。
この4つ全てがリンクしていないと、法令違反につながる可能性があります。
国(環境省)は法律を策定し、その法律を補いなどの目的で通知が発行されます。
一方、自治体では排出業者や管理業者に行政指導や行政処分等を行う役割があります。
さらに自治体では条例や要綱などがあり、法律以上のことが規定されていたりします。
リスクの顕在化もしくは潜在化を防ぐには、例えばISO14001などの社内内部監査機能を有効に活用するとよいでしょう。
さらに、処理業者におけるリスクを会費するためには「監査」が地番の有効手段だといえます。
どんな法律でもそうですが、法大例違反をしたときに「知らないでは済まされない」という事実があります。
まず第一に考えるべきことは「どのようにリスクを効率的に最小化するか」ということを考えるとよいでしょう。
・処理業者への処理委託
・委託契約の締結
・マニフェストの甲府、照合確認、保存
・廃棄物の保管
・処理業者への実地確認
・産業廃棄物収集運搬業者
・特別管理産業廃棄物収集運搬業者
・産業廃棄物処分業者
・特別管理産業廃棄物処分業者
・一般廃棄物処分業者
・特別管理一般廃棄物収集運搬業者
・一般廃棄物処分業者
・特別管理一般廃棄物処分業者
・再生利用事業者
廃棄物処理法では、「自ら処理」についての条文があり、自らで処理できない場合には「許可をもった処理業者に委託しなければならない」とされています。
しかし処理業者は完全には信用できないのが現実です。したがってそのような認識の基、性悪説を前提に考えて処理業者を選定することが大事になってきます。
人間は生まれた時は悪人で、生きていく中で善を学び、善行を積んでいくという説のこと。
廃棄物処理法で規定された産業廃棄物以外のもの。家庭ゴミのほかに、産業廃棄物として特定の業種以外の事業場から排出される紙くずや段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどのこと。